ドナー適応基準
眼球提供者(ドナー)となることができる者は、次の疾患を伴わないこと。
- 原因不明の死
- 全身性の活動性感染症(敗血症など)
- HIV抗体、HTLV-1抗体、HBs抗原、HCV抗体などが陽性
- クロエツフェルト・ヤコブ病およびその疑い
- 亜急性硬化性全脳炎、進行性多巣性白質脳症等の遅発性ウィルス感染症
- 活動性ウィルス脳炎、原因不明の脳炎、進行性脳症
- ライ(Reye)症候群
- 原因不明の中枢神経系疾患
- 眼内悪性腫瘍(網膜芽細胞種、癌転移眼など)
- 白血病、ホジキン病、非ホジキンリンパ腫等の悪性リンパ腫、血液性腫瘍
注意事項
提供者家族や主治医等を中心として問診を行う事項
- クロエツフェルト・ヤコブ病およびその疑い例(アルツハイマー病など)
- ヒト成長ホルモンの投与歴、ヒトプラセンタの使用歴、硬膜・角膜移植歴、1980年以降の海外渡航歴など
- ウエストナイル病(死亡4週間以内の海外渡航歴、帰国後の発熱の有無など)
- SRAS(流行地域への海外渡航歴の有無など)
- 狂犬病(1998年以降の海外渡航歴の有無、海外での哺乳動物による咬傷受傷歴の有無など)
- 眼の手術既往歴
- 虹彩炎などの内因性眼疾患
- 梅毒反応について
厚生労働省健康局眼球のあっせんに関する技術指針に準拠(H24.4.1 一部改正)