改正臓器移植法の一部施行について
臓器の移植に関する法律の一部が改定され、平成22年7月17日より施行となり、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供ができるようになりました。これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能になります。
それに先立ち、平成22年1月17日より、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができるようになりました。
親族への優先提供の意思を示す方
- 臓器提供意思表示カード・シール・健康保険証などの意思表示欄の余白に「親族優先」と記載する
- (社)日本臓器移植ネットワークのホームページから意思を登録する http://www.jotnw.or.jp/
親族提供が可能な条件
- ご本人(15歳以上の方)が臓器を提供する意思に併せて、親族への優先提供の意思表示を書面により表示している
- 親族(*1)が移植希望者としてあっせん機関に登録している医学的な条件(適合条件)を満たしている
(*1)移植の対象となる親族は、配偶者(*2)、子供(*3)、父母(*3)
(*2)配偶者は婚姻届を出している方を指し、事実婚の方は含みません
(*3)実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を含みます
留意点
- 医学的な条件などにより移植の対象となる方がいない場合は、親族以外の方への移植が行われます
- 優先提供する親族の方を指定(名前を記載)した場合は、その方を含めた親族全体への優先提供として取り扱います
- 「○○さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には、親族の方も含め、臓器提供は行われません
- 親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行われません
詳しくは、関係機関のホームページをご覧ください。